「副業を始めたはいいけど、税金のことが良く分からない。」
「会社員(サラリーマン)が収入を得た場合の間違いのない納税方法を知りたい。」
「せっかくなら上手く節税をして、できるだけ稼いだお金の手取りを増やしたい。」
ということで、こんな疑問やお悩みを解消する記事を書きました。
- 副業に関する税金の基礎知識
- 会社員(サラリーマン)におすすめの節税方法
この記事を読むと、
- 副業に必要な税金の基礎知識を全て理解することができます!
- 最も効果的な節税方法が分かり手取りを最大化することができます!
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会社員(サラリーマン)の副業でかかる税金って何?
副業に関する税金の基礎知識から説明します。
副業に関する税金の種類
副業で所得を得たらかかる税金は次の2つです。
- 所得税
- 住民税
所得税は国に納める「国税」で、住民税は地方に納める「地方税」です。
納める先が違うので、その税額も別々に計算され、別々に徴収されます。
副業で20万円の所得を得たら確定申告が必要
会社員(サラリーマン)の場合は、会社が源泉徴収として自動的に税金の支払いを行い、もし払いすぎてしまった場合には、年末調整で手元に戻ってくる仕組みです。
でも、副業で収入を得た場合には、自分で確定申告をしなければいけません。
この時の確定申告で納税しなければいけない基準は、年間所得が20万円を超える場合です。
副業における確定申告のポイント
- 所得20万円以下でも住民税の申告は必要
- 年間20万円は「収入」ではなく「所得」
- 確定申告の期日
それぞれ順番に解説します。
所得20万円以下でも住民税の申告は必要
繰り返しになりますが、所得が年間20万円以下の場合には確定申告は不要です。
一方、「住民税」の申告は必要です。
住民税は地方税なので、申告先は各地方自治体になります。
住民税の申告は地方自治体に直接申告しましょう
提出書類のフォーマットや提出先は、地域によって異なるので、「〇〇市 住民税 申告」と調べるとスムーズです。
年間20万円は「収入」ではなく「所得」
年間20万円というのは、「収入」ではなく「所得」です。
所得の計算式は以下の通りです。
売上が100万円であっても経費が90万円かかっていれば、所得は10万円になるので、確定申告は必要ありません。
※「経費」については、この後の節税パートで詳しく解説します。
確定申告の期日
ご存じの方も多いかもしれませんが、確定申告には申告期限があります。
申告遅れに注意!
この期間を過ぎてしまった場合、申告書の提出ができなくなるわけではありません。
ただし、期限を過ぎた場合には、すべて「期限後申告」として扱われ、「無申告加算税」や「延滞税」が課せられます。
本来の納税額×15%(50万円を超える部分については20%)
※税務署の調査前に自主的に期限後申告をした場合には無申告加算税は5%
本来の納税額×延滞税の税率×延滞日数÷365
副業における確定申告のやり方
会社員(サラリーマン)が確定申告する際のやり方は次の3つのステップです。
- 源泉徴収を用意する
- 確定申告書類を記入する
- 税務署に提出する
税務署への提出は、直接行かなくても「郵送」や「e-Tax」であれば自宅からできます。
会社員(サラリーマン)におすすめの節税方法はただ一つですね。
個人事業主になることで利用できる節税制度
個人事業主になると次の3つの節税が可能です。
- 確定申告で控除を受ける
- 減価償却・経費を計上する
- 損益通算をする
この3つの概要を表にまとめると次の通りです。
①確定申告で控除を受ける | 青色申告特別控除 | 不動産所得か事業所得が発生する事業を営んでおり、「複式簿記」での確定申告を行なっていれば(青色申告)、年間で65万円の所得控除が受けられる。 |
基礎控除(白色申告) | 白色申告事業者には、複式簿記よりも単純な「単式簿記」での確定申告が認められており、年間で10万円の所得控除が受けられる。 | |
②経費を計上する | 青色申告でも白色申告でも、高額な機器などの減価償却や備品などの購入に伴う経費を計上することで、課税所得を減らし、節税することができる。 | |
③損益通算をする | 青色申告でも白色申告でも、事業の赤字を計上することで課税所得を減らし、節税をする |
③の損益通算は、あたり前の話なので、「①確定申告で控除を受ける」と「②経費を計上する」について、順番に詳しく説明します。
青色確定申告で控除を受ける
青色申告は、最大65万円の控除を受けることができるので、節税対策では、断然青色申告が良いですね。
他にも青色申告には次のメリットがあります。
- 身内に給料を払って経費にできる(税務署への届出が必要)
- 10万円以上30万円未満の高額なもの(資産)を一括で経費にできる
- 事業で損失が出た場合にその損失を翌年以降3年間繰り越すことができる
青色申告の注意点やデメリット
一方で、注意しなければいけないことと、デメリットがそれぞれ以下の通りあります。
- 注意点:青色申告で認められる所得は「事業所得」
- デメリット:複式簿記で帳簿をつけなければいけない
青色申告で認められる所得は「事業所得」
ただし、青色申告をするには、所得区分が「事業所得」として認められなければいけません。
「事業所得」の条件は次の4つです。
- 自己の危険と計算において独立して行う業務であること
- 営利性・有償性を有すること
- 反復継続して業務を遂行する意思があること
- 社会的地位が客観的に認められるものであること
上記に当てはまるればOKです。
複式簿記で帳簿をつけなければいけない
青色申告の場合は、毎日の取引を帳簿へ記録する必要があるので、その分手間がかかります。
また決算書の提出が必要なので、ちょっとハードルがありますよね。
なので、副業に専念する時間を確保するためにも、会計ソフトを使った方が良いです。忙しいなか、確定申告に圧迫されるのは、時間がもったいないですからね。
経費の計上をして節税する
経費の計上による節税についての節税です。
経費が認められる所得
原則、サラリーマンの副業で経費が認められる所得は、以下3つです。
- 雑所得
- 事業所得
- 不動産所得
副業がパートやアルバイトの場合は、給与所得に該当するので経費は認められません。
経費になるもの
経費についてもう少し詳しく解説したいと思います。
まずはじめに「経費」とは、「その事業を行うためにかかったお金」です。
ただし、個人で支出している場合、次の3つに区分されます。
- 明らかに経費になる支出
- 経費か個人的な支出か曖昧な支出
- 個人的な支出
①と③に該当する場合の処理は簡単です。①は支出額の100%が経費になりますし、③は全て経費になりません。
曖昧な支出の取り扱い
判断が難しいのが②の「経費か個人的な支出か曖昧な支出」です。
曖昧な支出とは「副業に使っているし、プライベートでも使っている」もののことです。
具体的には以下のようなものです。
- 自宅の一室を副業で作業場として使用している場合の家賃、電気代、インターネット利用料
- 持ち家の場合は、自宅の減価償却費
- 副業でも利用している携帯料金
- 副業で車両を使用する場合の車両の減価償却費やガソリン代
こうした「家事関連費」に該当する経費は、「何割を副業に利用しているか」を算出し、その割合で経費処理を行いましょう。
最後にポイントをまとめます。
副業に関する税金の基礎知識
- 副業にかかる税金は主に所得税と住民税の2つ
- 所得が20万円を超えたら確定申告が必要
- 住民税は所得20万円以下でも納付が必要
会社員(サラリーマン)におすすめの節税方法
- 個人事業主になって青色申告特別控除で節税をする
- 事業を行うためにかかったお金は経費として計上が可能
法律を正しく理解し、間違いのない賢い節税をしましょう。
今回の記事は以上です。